次に掲げる金品は、少年院の長が領置する。
一
号
二
号
三
号
第六十四条第一号 又は第二号に掲げる物品であって、第六十五条第一項各号のいずれにも該当しないもの
第六十四条第三号に掲げる物品であって、第六十六条第一項 又は第六十七条第一項の規定による引取りを求めないこととしたもの(在院者が交付を受けることを拒んだ物品を除く。)
第六十四条各号に掲げる現金であって、第六十六条第一項の規定による引取りを求めないこととしたもの