少年院の長は、前条第一号 又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、在院者に対し、その物品について、その保護者等 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。
一
号
保管に不便なものであるとき。
二
号
腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
三
号
危険を生ずるおそれがあるものであるとき。