少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第六十五条 # 入院時の所持物品等の処分

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、前条第一号 又は第二号に掲げる物品が次の各号いずれかに該当するときは、在院者に対し、その物品について、その保護者等 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。

一 号
保管に不便なものであるとき。
二 号
腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
三 号
危険を生ずるおそれがあるものであるとき。
2項

前項の規定により物品の処分を求めた場合において、在院者が相当の期間内にその処分をしないときは、少年院の長は、これを売却してその代金を領置する。


ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。