少年院の長は、第六十四条第三号に掲げる現金 又は物品について、第六十六条第一項 又は前条第一項の規定による引取りを求めないこととした場合において、在院者がその交付を受けることを拒んだときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
この場合においては、第六十六条第三項 及び第四項の規定を準用する。
少年院の長は、第六十四条第三号に掲げる現金 又は物品について、第六十六条第一項 又は前条第一項の規定による引取りを求めないこととした場合において、在院者がその交付を受けることを拒んだときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。
この場合においては、第六十六条第三項 及び第四項の規定を準用する。