少年院の長は、第六十四条第三号に掲げる現金 又は物品が次の各号のいずれにも該当しないときは、その現金 又は物品を持参し、又は送付した者(以下「差入人」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。
一
号
在院者の保護者等が持参し、又は送付したものであるとき。
二
号
婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学 又は就業の準備 その他の在院者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため在院者が交付を受けることが必要なものであるとき。
三
号
在院者が交付を受けることが、その改善更生に資すると認められるものであるとき。