少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第六十六条 # 差入物の引取り等

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、第六十四条第三号に掲げる現金 又は物品が次の各号いずれにも該当しないときは、その現金 又は物品を持参し、又は送付した者(以下「差入人」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。

一 号
在院者の保護者等が持参し、又は送付したものであるとき。
二 号
婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学 又は就業の準備 その他の在院者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため在院者が交付を受けることが必要なものであるとき。
三 号
在院者が交付を受けることが、その改善更生に資すると認められるものであるとき。
2項

前項の規定にかかわらず、少年院の長は、第六十四条第三号に掲げる現金 又は物品であって、同項各号いずれにも該当しないものについて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けること その他在院者がその交付を受けることを必要とする事情があり、かつ、その交付により、少年院の規律 及び秩序を害し、又は在院者の矯正教育の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、同項の規定による引取りを求めないことができる。

3項

第一項の規定による引取りを求めることとした現金 又は物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、少年院の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

4項

前項に規定する現金 又は物品について、第一項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して六月を経過する日までに差入人がその現金 又は物品の引取りをしないときは、その現金 又は物品は、国庫に帰属する。

5項

第三項に規定する物品であって、前条第一項各号いずれかに該当するものについては、少年院の長は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。


ただし、売却できないものは、廃棄することができる。