少年院の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。
一
号
三
号
在院者が入院の際に所持する現金 及び物品
二
号
在院者が在院中に取得した現金 及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金 及び物品以外のもの(少年院の長から支給された物品を除く。)
在院者に交付するため当該在院者以外の者が少年院に持参し、又は送付した現金 及び物品