少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第六十四条 # 金品の検査

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項
少年院の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。
一 号
在院者が入院の際に所持する現金 及び物品
二 号

在院者が在院中に取得した現金 及び物品(信書を除く次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金 及び物品以外のもの(少年院の長から支給された物品を除く

三 号

在院者に交付するため当該在院者以外の者が少年院に持参し、又は送付した現金 及び物品