第四十五条第一項の規定による外出 又は外泊に要する費用については、在院者が負担することができない場合 又は少年院の長が相当と認める場合には、その全部 又は一部を国庫の負担とする。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第四十七条 # 外出等に要する費用
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正