1項 前条第一項の規定による外泊をした受刑在院者が、少年院の長が指定した日時までに少年院に帰着しなかった場合には、その外泊の期間は、刑期に算入しない。ただし、自己の責めに帰することのできない事由によって帰着することができなかった場合は、この限りでない。