少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第百九条 # 外国語による面会等

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、在院者 又はその面会等(面会 又は第百六条第一項の通信をいう。以下この条において同じ。)の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。


この場合において、発言 又は通信の内容を確認するため通訳 又は翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在院者にその費用を負担させることができる。

2項

少年院の長は、在院者 又はその信書の発受の相手方が国語に通じない場合 その他相当と認める場合には、外国語による信書の発受を許すものとする。


この場合において、信書の内容を確認するため翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在院者にその費用を負担させることができる。

3項

在院者が前二項の規定により負担すべき費用を負担しないときは、その面会等 又は信書の発受を許さない。