少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第百二十七条 # 通知

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

法務大臣は、第百二十五条の規定による処理を終えたときは、速やかに、処理の結果(前条第一項の規定による法務大臣の措置を含む。)を救済の申出をした者に通知しなければならない。


ただし、在院者による救済の申出(第百二十一条第一項各号に掲げる少年院の長の措置 又は少年院の職員による行為に係る救済の申出を除く)について、その在院者が出院したときは、この限りでない。