第百二十条 又は前条第一項の規定による申出(以下「救済の申出」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第百二十二条
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正