少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第百二十二条

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

第百二十条 又は前条第一項の規定による申出(以下「救済の申出」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。