少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第百二十条 # 救済の申出

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項
在院者は、自己に対する少年院の長の措置 その他自己が受けた処遇について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。