在院者は、自己に対する少年院の長の措置 その他自己が受けた処遇について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第百二十条 # 救済の申出
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正