少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第百二条 # 信書に関する制限

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、法務省令で定めるところにより、在院者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日 及び時間帯、在院者が発信を申請する信書(付添人等 又は弁護人等に対して発するものを除く)の通数 並びに在院者の信書の発受の方法について、少年院の管理運営上必要な制限をすることができる。

2項

前項の規定により在院者が発信を申請する信書の通数について制限をするときは、その通数は、一月につき四通を下回ってはならない。