少年院の長は、在院者が、その作成した文書図画(信書を除く。)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、在院者が発する信書に準じて検査 その他の措置を執ることができる。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第百五条 # 在院者作成の文書図画
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正