少年院法

# 平成二十六年法律第五十八号 #

第百五条 # 在院者作成の文書図画

@ 施行日 : 令和五年十二月一日 ( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十七号による改正

1項

少年院の長は、在院者が、その作成した文書図画(信書を除く)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、在院者が発する信書に準じて検査 その他の措置を執ることができる。