少年院の長は、在院者が面会し、信書を発し、又は第百六条第一項の通信を行う場合において、その相手方との意思疎通を円滑に行い、良好な関係を築くことができるようにするため必要と認めるときは、在院者に対し、助言 又は援助を行うものとする。
ただし、在院者が、付添人等 若しくは弁護人等 その他法務省令で定める者と面会し、又はこれらの者に対して信書を発しようとする場合は、この限りでない。
少年院の長は、在院者が面会し、信書を発し、又は第百六条第一項の通信を行う場合において、その相手方との意思疎通を円滑に行い、良好な関係を築くことができるようにするため必要と認めるときは、在院者に対し、助言 又は援助を行うものとする。
ただし、在院者が、付添人等 若しくは弁護人等 その他法務省令で定める者と面会し、又はこれらの者に対して信書を発しようとする場合は、この限りでない。