少年院の長は、在院者に対し、その改善更生 又は円滑な社会復帰に資すると認めるとき、その他相当と認めるときは、第九十二条第一項各号に掲げる者との間において、電話 その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第百六条 # 電話等による通信
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
第百三条の規定は、前項の通信について準用する。