この章 及び次章に規定する面会 及び信書の発受に関する事項について条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第百十一条 # 条約の効力
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正