少年院の長は、在院者が、その近親者(配偶者 及び三親等以内の親族をいう。以下この項において同じ。)の葬式へ出席し、又は負傷 若しくは疾病により重態であるその在院者の近親者を訪問することを適当と認めるときは、これを許すことができる。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第百十条 # 近親者の葬式への出席等
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
前項の規定による出席 又は訪問をするために要する費用のうち、在院者に係る交通費は、在院者の負担とする。
ただし、少年院の長は、在院者が貧困のためこれを完納することができないとき、その他相当と認めるときは、その全部 又は一部を免除することができる。