少年院の長は、退院し、若しくは仮退院した者 又はその保護者 その他相当と認める者から、退院し、又は仮退院した者の交友関係、進路選択 その他健全な社会生活を営む上での各般の問題について相談を求められた場合において、相当と認めるときは、少年院の職員にその相談に応じさせることができる。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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第百四十六条 # 退院者等からの相談
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正