この法律は、令和四年四月一日から施行する。
少年院法
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平成二十六年法律第五十八号
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附 則
令和三年五月二八日法律第四七号
@ 施行日 : 令和五年十二月一日
( 2023年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定 及び民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)による改正後の規定の施行の状況 並びにこれらの規定の施行後の社会情勢 及び国民の意識の変化等を踏まえ、罪を犯した十八歳以上二十歳未満の者に係る事件の手続 及び処分 並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。