就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

# 平成十八年法律第七十七号 #
略称 : 認定こども園法 

第三十一条 # 名称の使用制限

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

何人も、認定こども園でないものについて、認定こども園という名称 又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

2項

何人も、幼保連携型認定こども園でないものについて、幼保連携型認定こども園という名称 又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。