都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、幼保連携型認定こども園の事業の停止 又は施設の閉鎖を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律 又はこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定に故意に違反し、かつ、園児の教育上又は保育上著しく有害であると認められるとき。
幼保連携型認定こども園の設置者が前条の規定による命令に違反したとき。
正当な理由がないのに、六月以上休止したとき。