就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

# 平成十八年法律第七十七号 #
略称 : 認定こども園法 

第二十七条 # 学校保健安全法の準用

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

学校保健安全法昭和三十三年法律第五十六号 及びの規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。


この場合において、

これらの規定中
文部科学省令」とあるのは
に規定する主務省令」と読み替えるほか、


学校教育法第十六条」とあるのは
」と、

第二十四条 及び第三十条」とあるのは
」と、


第十一条から」とあるのは
から」と、

第十一条の健康診断に関するものについては政令で、第十三条」とあるのは
」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。