学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第三条から第十条まで、第十三条から第二十一条まで、第二十三条 及び第二十六条から第三十一条までの規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「文部科学省令」とあるのは
「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三十六条第二項に規定する主務省令」と読み替えるほか、
同法第九条中
「学校教育法第十六条」とあるのは
「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第十一項」と、
「第二十四条 及び第三十条」とあるのは
「第三十条」と、
同法第十七条第二項中
「第十一条から」とあるのは
「第十三条から」と、
「第十一条の健康診断に関するものについては政令で、第十三条」とあるのは
「第十三条」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。