幼保連携型認定こども園の設置者は、主務省令で定めるところにより当該幼保連携型認定こども園における教育 及び保育 並びに子育て支援事業(以下「教育 及び保育等」という。)の状況 その他の運営の状況について評価を行い、その結果に基づき幼保連携型認定こども園の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
#
平成十八年法律第七十七号
#
略称 : 認定こども園法
第二十三条 # 運営の状況に関する評価等
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号