認定こども園の設置者(都道府県 及び指定都市等を除く。次条において同じ。)は、第四条第一項各号に掲げる事項 及び教育保育概要として前条の規定により周知された事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事(当該認定こども園が指定都市等所在施設である場合にあっては当該指定都市等の長。次条第一項 及び第三項において同じ。)に届け出なければならない。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
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平成十八年法律第七十七号
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略称 : 認定こども園法
第二十九条 # 変更の届出
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
指定都市等の長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、都道府県知事に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。
指定都市等の長は、当該指定都市等が設置する認定こども園について第一項に規定する変更を行ったときは、当該変更に係る事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、第一項の規定による届出があったとき、第二項の規定による書類の写しの送付を受けたとき、又は前項の規定による書類の提出を受けたときは、前条に規定する方法により、同条に規定する者に対し、第一項に規定する変更に係る事項についてその周知を図るものとする。
都道府県が設置する認定こども園について同項に規定する変更を行う場合も、同様とする。