就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

# 平成十八年法律第七十七号 #
略称 : 認定こども園法 

第二十二条 # 認可の取消し

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定 又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、第十七条第一項の認可を取り消すことができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による認可の取消しをしようとするときは、あらかじめ第二十五条に規定する審議会 その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。