都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくは条例の規定 又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、第十七条第一項の認可を取り消すことができる。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
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平成十八年法律第七十七号
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略称 : 認定こども園法
第二十二条 # 認可の取消し
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
都道府県知事は、前項の規定による認可の取消しをしようとするときは、あらかじめ、第二十五条に規定する審議会 その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。