都道府県知事は、第三条第一項 若しくは第三項の認定をしたとき、同条第十項の申請書の写しの送付を受けたとき、同条第十二項の書類の提出を受けたとき、第十六条の届出を受けたとき、第十七条第一項の認可をしたとき、第十八条第二項の書類の写しの送付を受けたとき、又は同条第三項の書類の提出を受けたときは、インターネットの利用、印刷物の配布 その他適切な方法により、これらに係る施設において提供されるサービスを利用しようとする者に対し、第四条第一項各号に掲げる事項 及び教育保育概要(当該施設において行われる教育 及び保育等の概要をいう。次条第一項において同じ。)についてその周知を図るものとする。
第三条第十一項の規定による公示を行う場合 及び都道府県(都道府県が単独で又は 他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)が幼保連携型認定こども園を設置する場合も、同様とする。