都道府県知事は、第三条第一項 若しくは第三項の認定をしたとき、同条第七項の規定による通知を受けたとき、同条第十一項の書類の提出を受けたとき、第十六条の届出を受けたとき、第十七条第一項の認可をしたとき、同条第四項の規定による通知を受けたとき、又は第十八条第二項の書類の提出を受けたときは、インターネットの利用、印刷物の配布 その他適切な方法により、これらに係る施設において提供されるサービスを利用しようとする者に対し、第四条第一項各号に掲げる事項 及び教育保育概要(当該施設において行われる教育 及び保育等の概要をいう。次条第一項において同じ。)についてその周知を図るものとする。第三条第十項の規定による公示を行う場合 及び都道府県(都道府県が単独で 又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)が幼保連携型認定こども園を設置する場合も、同様とする。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
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平成十八年法律第七十七号
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略称 : 認定こども園法
第二十八条 # 教育・保育等に関する情報の提供
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号