幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園に関する保護者 及び地域住民 その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携 及び協力の推進に資するため、当該幼保連携型認定こども園における教育 及び保育等の状況 その他の当該幼保連携型認定こども園の運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
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平成十八年法律第七十七号
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略称 : 認定こども園法
第二十四条 # 運営の状況に関する情報の提供
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号