この法律において「子ども」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第二条 # 定義
この法律において「幼稚園」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいう。
この法律において「保育所」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。
この法律において「保育機能施設」とは、児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(少数の子どもを対象とするものその他の主務省令で定めるものを除く。)をいう。
この法律において「保育所等」とは、保育所 又は保育機能施設をいう。
この法律において「認定こども園」とは、次条第一項 又は第三項の認定を受けた施設、同条第十項の規定による公示がされた施設 及び幼保連携型認定こども園をいう。
この法律において「幼保連携型認定こども園」とは、義務教育 及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する教育 並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設置される施設をいう。
この法律において「教育」とは、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校(第九条において単に「学校」という。)において行われる教育をいう。
この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項第一号に規定する保育をいう。
この法律において「保育を必要とする子ども」とは、児童福祉法第六条の三第九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児をいう。
この法律において「保護者」とは、児童福祉法第六条に規定する保護者をいう。
この法律において「子育て支援事業」とは、地域の子どもの養育に関する各般の問題につき保護者からの相談に応じ必要な情報の提供 及び助言を行う事業、保護者の疾病 その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった地域の子どもに対する保育を行う事業、地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体 若しくは個人との連絡 及び調整を行う事業 又は地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体 若しくは個人に対する必要な情報の提供 及び助言を行う事業であって主務省令で定めるものをいう。