就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

# 平成十八年法律第七十七号 #
略称 : 認定こども園法 

第十七条 # 設置等の認可

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年五月十八日

1項

国 及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又は その設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次項第三項第六項 及び第七項 並びに次条第一項において同じ。)の認可を受けなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の設置の認可の申請があったときは、第十三条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。

一 号

申請者が、この法律 その他国民の福祉 若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

二 号

申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

三 号

申請者が、第二十二条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。


ただし、当該認可の取消しが、幼保連携型認定こども園の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実 及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く

四 号

申請者が、第二十二条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に前項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

五 号

申請者が、第十九条第一項の規定による検査が行われた日から 聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十二条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として主務省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に前項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

六 号

申請者が、認可の申請前五年以内に教育 又は保育に関し不正 又は著しく不当な行為をした者であるとき。

七 号

申請者の役員 又は その長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

第一号第二号 又は前号に該当する者

第二十二条第一項の規定により認可を取り消された幼保連携型認定こども園において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその幼保連携型認定こども園の設置者の役員 又は その園長であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該認可の取消しが、幼保連携型認定こども園の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実 及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況 その他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く

第四号に規定する期間内に前項の規定により廃止した幼保連携型認定こども園(当該廃止について相当の理由がある幼保連携型認定こども園を除く)において、同号の通知の日前六十日以内にその設置者の役員 又は その長であった者で当該廃止の認可の日から起算して五年を経過しないもの

3項

都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ第二十五条に規定する審議会 その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

4項

指定都市等の長は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。

5項

都道府県知事は、第一項の設置の認可をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を管轄する市町村の長に協議しなければならない。

6項

都道府県知事は、第一項 及び第二項に基づく審査の結果、その申請が第十三条第一項の条例で定める基準に適合しており、かつ、第二項各号に掲げる基準に該当しないと認めるときは、第一項の設置の認可をするものとする。


ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき、その他の都道府県子ども・子育て支援事業支援計画(指定都市等の長が同項の設置の認可を行う場合にあっては、子ども・子育て支援法第六十一条第一項の規定により当該指定都市等が定める市町村子ども・子育て支援事業計画。以下 この項において同じ。)の達成に支障を生ずるおそれがある場合として主務省令で定める場合に該当すると認めるときは、第一項の設置の認可をしないことができる。

一 号

当該申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域(指定都市等の長が第一項の設置の認可を行う場合にあっては、同法第六十一条第二項第一号の規定により当該指定都市等が定める教育・保育提供区域)をいう。以下 この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(同法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認めるとき。

二 号

当該申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施設の利用定員の総数(子ども・子育て支援法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認めるとき。

三 号

当該申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施設の利用定員の総数(子ども・子育て支援法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認めるとき。

7項

都道府県知事は、第一項の設置の認可をしない場合には、申請者に対し、速やかに、その旨 及び理由を通知しなければならない。