就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

# 平成十八年法律第七十七号 #
略称 : 認定こども園法 

第十九条 # 報告の徴収等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

都道府県知事(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く)については、当該指定都市等の長。第二十八条から第三十条まで 並びに第三十四条第三項 及び第九項除き、以下同じ。)は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、幼保連携型認定こども園の設置者 若しくは園長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定による立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。