幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体(公立大学法人を含む。第十七条第一項において同じ。)、学校法人 及び社会福祉法人のみが設置することができる。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
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平成十八年法律第七十七号
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略称 : 認定こども園法
第十二条 # 設置者
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号