就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

# 平成十八年法律第七十七号 #
略称 : 認定こども園法 

第十五条 # 職員の資格

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年五月十八日

1項

主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭 及び講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る)は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この条において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項の登録(第四項 及び第三十九条において単に「登録」という。)を受けた者でなければならない。

2項
主幹養護教諭 及び養護教諭は、養護教諭の普通免許状を有する者でなければならない。
3項
主幹栄養教諭 及び栄養教諭は、栄養教諭の普通免許状を有する者でなければならない。
4項

助保育教諭 及び講師(助保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る)は、幼稚園の助教諭の臨時免許状(教育職員免許法第四条第四項に規定する臨時免許状をいう。次項において同じ。)を有し、かつ、登録を受けた者でなければならない。

5項
養護助教諭は、養護助教諭の臨時免許状を有する者でなければならない。
6項

前各項に定めるもののほか、職員の資格に関する事項は、主務省令で定める。