主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭 及び講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この条において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項の登録(第四項 及び第四十条において単に「登録」という。)を受けた者でなければならない。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
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平成十八年法律第七十七号
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略称 : 認定こども園法
第十五条 # 職員の資格
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
主幹養護教諭 及び養護教諭は、養護教諭の普通免許状を有する者でなければならない。
主幹栄養教諭 及び栄養教諭は、栄養教諭の普通免許状を有する者でなければならない。
助保育教諭 及び講師(助保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)は、幼稚園の助教諭の臨時免許状(教育職員免許法第四条第四項に規定する臨時免許状をいう。次項において同じ。)を有し、かつ、登録を受けた者でなければならない。
養護助教諭は、養護助教諭の臨時免許状を有する者でなければならない。
前各項に定めるもののほか、職員の資格に関する事項は、主務省令で定める。