就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

# 平成十八年法律第七十七号 #
略称 : 認定こども園法 

第十八条 # 都道府県知事への情報の提供

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年五月十八日

1項

第十六条の届出を行おうとする者 又は前条第一項の認可を受けようとする者は、第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

2項

指定都市等の長は、前条第一項の認可をしたときは、速やかに、都道府県知事に、前項の書類の写しを送付しなければならない。

3項

指定都市等の長は、当該指定都市等(当該指定都市等が単独で又は 他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)が幼保連携型認定こども園を設置したときは、速やかに、第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。