就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

# 平成十八年法律第七十七号 #
略称 : 認定こども園法 

第十六条 # 設置等の届出

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年五月十八日

1項

市町村(指定都市等を除く。以下 この条 及び次条第五項において同じ。)(市町村が単独で又は 他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又は その設置した幼保連携型認定こども園の廃止、休止 若しくは設置者の変更 その他政令で定める事項(同条第一項 及び第三十四条第六項において「廃止等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。