市町村(指定都市等を除く。以下この条 及び次条第五項において同じ。)(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止、休止 若しくは設置者の変更 その他政令で定める事項(同条第一項 及び第三十四条第六項において「廃止等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
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平成十八年法律第七十七号
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略称 : 認定こども園法
第十六条 # 設置等の届出
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号