就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

# 平成十八年法律第七十七号 #
略称 : 認定こども園法 

第十四条 # 職員

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

幼保連携型認定こども園には、園長 及び保育教諭を置かなければならない。

2項

幼保連携型認定こども園には、前項に規定するもののほか、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭 その他必要な職員を置くことができる。

3項
園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
4項
副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
5項

副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。


この場合において、副園長が二人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

6項

教頭は、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長 及び副園長)を助け、園務を整理し、並びに必要に応じ園児(幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをいう。以下同じ。)の教育 及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下この条において同じ。)をつかさどる。

7項

教頭は、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長 及び副園長)に事故があるときは園長の職務を代理し、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長 及び副園長)が欠けたときは園長の職務を行う。


この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、園長の職務を代理し、又は行う。

8項

主幹保育教諭は、園長(副園長 又は教頭を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長 及び副園長 又は教頭。第十一項 及び第十三項において同じ。)を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育 及び保育をつかさどる。

9項

指導保育教諭は、園児の教育 及び保育をつかさどり、並びに保育教諭 その他の職員に対して、教育 及び保育の改善 及び充実のために必要な指導 及び助言を行う。

10項
保育教諭は、園児の教育 及び保育をつかさどる。
11項

主幹養護教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、及び園児(満三歳以上の園児に限る。以下この条において同じ。)の養護をつかさどる。

12項
養護教諭は、園児の養護をつかさどる。
13項
主幹栄養教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の栄養の指導 及び管理をつかさどる。
14項
栄養教諭は、園児の栄養の指導 及び管理をつかさどる。
15項
事務職員は、事務をつかさどる。
16項
助保育教諭は、保育教諭の職務を助ける。
17項
講師は、保育教諭 又は助保育教諭に準ずる職務に従事する。
18項
養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
19項

特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、保育教諭に代えて助保育教諭 又は講師を置くことができる。