幼保連携型認定こども園には、園長 及び保育教諭を置かなければならない。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第十四条 # 職員
幼保連携型認定こども園には、前項に規定するもののほか、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭 その他必要な職員を置くことができる。
副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。
この場合において、副園長が二人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
教頭は、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長 及び副園長)を助け、園務を整理し、並びに必要に応じ園児(幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをいう。以下同じ。)の教育 及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下この条において同じ。)をつかさどる。
教頭は、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長 及び副園長)に事故があるときは園長の職務を代理し、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長 及び副園長)が欠けたときは園長の職務を行う。
この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、園長の職務を代理し、又は行う。
主幹保育教諭は、園長(副園長 又は教頭を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長 及び副園長 又は教頭。第十一項 及び第十三項において同じ。)を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育 及び保育をつかさどる。
指導保育教諭は、園児の教育 及び保育をつかさどり、並びに保育教諭 その他の職員に対して、教育 及び保育の改善 及び充実のために必要な指導 及び助言を行う。
主幹養護教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、及び園児(満三歳以上の園児に限る。以下この条において同じ。)の養護をつかさどる。
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、保育教諭に代えて助保育教諭 又は講師を置くことができる。