幼保連携型認定こども園の教育課程 その他の教育 及び保育の内容に関する事項は、第二条第七項に規定する目的 及び前条に規定する目標に従い、主務大臣が定める。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
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平成十八年法律第七十七号
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略称 : 認定こども園法
第十条 # 教育及び保育の内容
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
主務大臣が前項の規定により幼保連携型認定こども園の教育課程 その他の教育 及び保育の内容に関する事項を定めるに当たっては、幼稚園教育要領 及び児童福祉法第四十五条第二項の規定に基づき児童福祉施設に関して内閣府令で定める基準(同項第三号に規定する保育所における保育の内容に係る部分に限る。)との整合性の確保 並びに小学校(学校教育法第一条に規定する小学校をいう。)及び義務教育学校(学校教育法第一条に規定する義務教育学校をいう。)における教育との円滑な接続に配慮しなければならない。
幼保連携型認定こども園の設置者は、第一項の教育 及び保育の内容に関する事項を遵守しなければならない。