この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
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平成十八年法律第七十七号
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略称 : 認定こども園法
附 則
令和五年六月一六日法律第五八号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 08月03日 09時39分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条 及び第四条の規定 並びに次条 並びに附則第七条 及び第二十条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
# 第二条 @ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条第一号に掲げる規定の施行の際 現に第三条の規定による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第七項 又は第十七条第四項の規定によりされている協議の申出は、第三条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第七項 又は第十七条第四項の規定によりされた通知とみなす。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。