この法律は、令和四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
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平成十八年法律第七十七号
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略称 : 認定こども園法
附 則
令和四年五月一八日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 08月03日 09時39分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十四条の規定 公布の日
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。