この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から施行する。ただし、附則第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
#
平成十八年法律第七十七号
#
略称 : 認定こども園法
附 則
平成二四年八月二二日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 08月03日 09時39分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、幼稚園の教諭の免許 及び保育士の資格について、一体化を含め、その在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「新認定こども園法」という。)の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 認定こども園である幼保連携施設に関する経過措置
この法律の施行の際 現に存するこの法律による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第七条第一項に規定する認定こども園である同法第三条第三項に規定する幼保連携施設(幼稚園(同法第二条第二項に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)及び保育所(同法第二条第三項に規定する保育所をいう。)で構成されるものに限る。以下この項 及び次項において「旧幼保連携型認定こども園」という。)であって、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。次条第一項において同じ。)及び地方公共団体以外の者が設置するものについては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、新認定こども園法第十七条第一項の設置の認可があったものとみなす。ただし、当該旧幼保連携型認定こども園の設置者が施行日の前日までに、新認定こども園法第三十六条第二項の主務省令(以下単に「主務省令」という。)で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
前項の規定により新認定こども園法第十七条第一項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(以下この項において「みなし幼保連携型認定こども園」という。)の設置者は、施行日から起算して三月以内に、同法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事(指定都市等の区域内に所在するみなし幼保連携型認定こども園の設置者については、当該指定都市等の長)に提出しなければならない。
指定都市等の長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、速やかに、当該書類の写しを都道府県知事に送付しなければならない。
都道府県知事は、第二項の書類の提出 又は前項の書類の写しの送付を受けたときは、新認定こども園法第二十八条に規定する方法により、同条に規定する者に対し、当該書類 又は当該書類の写しに記載された事項についてその周知を図るものとする。
# 第四条 @ 幼保連携型認定こども園の設置に係る特例
施行日の前日において現に存する幼稚園を設置している者であって、次に掲げる要件の全てに適合するもの(国、地方公共団体、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人 及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人を除く。)は、当分の間、新認定こども園法第十二条の規定にかかわらず、当該幼稚園を廃止して幼保連携型認定こども園(新認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいい、当該幼稚園の所在した区域と同一の区域内にあること その他の主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条 及び附則第七条において同じ。)を設置することができる。
一
号
新認定こども園法第十三条第一項の基準に適合する設備 又はこれに要する資金 及び当該幼保連携型認定こども園の経営に必要な財産を有すること。
二
号
当該幼保連携型認定こども園を設置する者が幼保連携型認定こども園を経営するために必要な知識 又は経験を有すること。
三
号
当該幼保連携型認定こども園を設置する者が社会的信望を有すること。
前項の規定により幼保連携型認定こども園を設置しようとする者(法人以外の者に限る。)に係る新認定こども園法第十七条第二項の規定の適用については、「一 申請者が、この法律 その他国民の福祉 若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。」とあるのは「/一 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。/一の二 申請者が、この法律 その他国民の福祉 若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。/」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園の運営に関し必要な事項は、主務省令で定める。
# 第五条 @ 保育教諭等の資格の特例
施行日から起算して十五年間は、新認定こども園法第十五条第一項の規定にかかわらず、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者 又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項の登録を受けた者は、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭 又は講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)となることができる。
施行日から起算して十五年間は、新認定こども園法第十五条第四項の規定にかかわらず、幼稚園の助教諭の臨時免許状(教育職員免許法第四条第四項に規定する臨時免許状をいう。)を有する者は、助保育教諭 又は講師(助保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)となることができる。
# 第六条 @ 名称の使用制限に関する経過措置
この法律の施行の際 現に幼保連携型認定こども園という名称 又はこれと紛らわしい名称を使用している者については、新認定こども園法第三十一条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
# 第七条 @ 幼稚園の名称の使用制限に関する経過措置
施行日において現に幼稚園を設置しており、かつ、当該幼稚園の名称中に幼稚園という文字を用いている者が、当該幼稚園を廃止して幼保連携型認定こども園を設置した場合には、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十五条第一項の規定にかかわらず、当該幼保連携型認定こども園の名称中に引き続き幼稚園という文字を用いることができる。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 準備行為
この法律を施行するために必要な条例の制定 又は改正、新認定こども園法第十七条第一項の認可の手続 その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
# 第十条 @ 政令への委任
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十一条 @ 関係法律の整備等
この法律の施行に伴う関係法律の整備等については、別に法律で定めるところによる。