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施行期日
1項
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
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幼保連携型認定こども園に係る保育室の床面積の特例
2項
都道府県 又は指定都市等が第十三条第一項の規定により条例を定めるに当たっては、保育の実施に対する需要 その他の条件を考慮して主務省令で定める基準に照らして主務大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間、同条第二項の規定にかかわらず、幼保連携型認定こども園に係る保育室の床面積については、同項に規定する主務省令で定める基準を標準として定めるものとする。
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検討
3項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。