この法律は、昭和三十四年四月一日から施行し、昭和三十四年度において実施される修学旅行から 適用する。
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律
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昭和三十一年法律第四十号
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略称 : 就学奨励援助法
附 則
昭和三四年三月二六日法律第四四号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 01月09日 11時07分
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