この法律は、昭和三十一年四月一日から施行し、昭和三十一年度において使用される教科用図書から 適用する。
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律
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昭和三十一年法律第四十号
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略称 : 就学奨励援助法
附 則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 01月09日 11時07分
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新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律(昭和二十七年法律第三十二号)は、廃止する。