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科目 | 試験委員 |
一 この法律、この法律に基づく条例 その他関係法令に関する科目 | 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(以下「大学」という。)において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
二 広告物の形状、色彩 及び意匠に関する科目 | 一 大学において 美術 若しくはデザインを担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
三 広告物 及び掲出物件の設計 及び施工に関する科目 | 一 大学において 建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |