屋外広告物法

# 昭和二十四年法律第百八十九号 #
略称 : 広告法 

第七条 # 違反に対する措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、条例で定めるところにより、第三条から第五条までの規定に基づく条例に違反した広告物を表示し、若しくは当該条例に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示 若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却 その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者に行わせることができる。


ただし、掲出物件を除却する場合においては、条例で定めるところにより、相当の期限を定め、これを除却すべき旨 及びその期限までに除却しないときは、自ら 又はその命じた者 若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法昭和二十三年法律第四十三号第三条から第六条までに定めるところに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収することができる。

4項

都道府県知事は、第三条から第五条までの規定に基づく条例(以下 この項において「条例」という。)に違反した広告物 又は掲出物件が、はり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札 その他これに類する広告物をいう。以下 この項において同じ。)、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下 この項において同じ。)又は立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板 その他これに類する広告物 又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。以下 この項において同じ。)であるときは、その違反に係るはり紙、はり札等、広告旗 又は立看板等を自ら除却し、又はその命じた者 若しくは委任した者に除却させることができる。


ただし、はり紙にあつては第一号に、はり札等、広告旗 又は立看板等にあつては次の各号いずれにも該当する場合に限る

一 号

条例で定める都道府県知事の許可を受けなければならない場合に明らかに該当すると認められるにもかかわらずその許可を受けないで表示され 又は設置されているとき、条例に適用を除外する規定が定められている場合にあつては当該規定に明らかに該当しないと認められるにもかかわらず禁止された場所に表示され 又は設置されているとき、その他条例に明らかに違反して表示され 又は設置されていると認められるとき。

二 号

管理されずに放置されていることが明らかなとき。