屋外広告物法

# 昭和二十四年法律第百八十九号 #
略称 : 広告法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「屋外広告物」とは、常時 又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙 及びはり札 並びに広告塔、広告板、建物 その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの 並びにこれらに類するものをいう。

2項

この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示 又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。