都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言 及び勧告を行うことができる。
屋外広告物法
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昭和二十四年法律第百八十九号
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略称 : 広告法
第十一条 # 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正