屋外広告物法施行規則

# 平成十六年国土交通省令第百二号 #
略称 : 広告法施行規則 

第七条 # 帳簿の備付け等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第二十六号

1項

法第二十一条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
試験年月日
二 号
試験地
三 号

受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所 及び合否の別

四 号
合格年月日
2項

前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル 又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機 その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3項

登録試験機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル 又は電磁的記録媒体を含む。)を、試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項

登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から三年保存しなければならない。

一 号

試験の受験申込書 及び添付書類

二 号

終了した試験の問題 及び答案用紙