法第二十条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面 又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
屋外広告物法施行規則
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平成十六年国土交通省令第百二号
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略称 : 広告法施行規則
第五条 # 電磁的記録に記録された事項を表示する方法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第二十六号