法第二十条第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
一
号
二
号
送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下 この号 及び次条第二項において同じ。)と 受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスク、シー・ディー・ロム その他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次条第二項 及び第三項において「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法