この省令は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百十一号)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
屋外広告物法施行規則
平成十六年国土交通省令第百二号
略称 : 広告法施行規則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第二十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
# 第三条 @ 経過措置
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
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@ 施行期日
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
@ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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